高周波利用設備とは
定義
電波法において規制される、10kHz以上の高周波電流を使用する設備の総称です。
電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備、および10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、その他各種設備が対象となります。これらの設備は、無線通信に対する妨害を防止する観点から、原則として個別に総務大臣の設置許可を受ける必要があります(電波法第100条)。
通信設備
電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信・電話その他の通信設備は、設置許可を受ける必要があります。
ただし、型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備などは、個別の設置許可を受ける必要はありません。
許可が必要な通信設備
| 電力線搬送通信設備(PLC) | 電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。周波数は10kHzから450kHzまで、又は電気使用者の引込口における分電盤から負荷側において2MHzから30MHzまでを使用するもので、高周波出力が10W以下のものであること。 |
|---|---|
| 誘導式通信設備 | 線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。周波数は10kHzから250kHzまでのものでなければならない(平成18年10月4日総務省告示第521号/無線設備規則第59条の周波数は除く。AMラジオ再送信による周波数は告示にて認められている)。 |
| 誘導式読み書き通信設備 | 13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。 |
許可を受ける必要がない設備
一定の要件を満たしている次の通信設備は、設置許可が不要です。
- ケーブル搬送通信設備
- 平衡2線式裸線搬送設備
- 定格電圧100V又は200V及び定格周波数50Hz又は60Hzの単相交流電力線を使用する電力線搬送通信設備のうち、総務大臣の型式指定を受けたもの
- 電力線通信設備であって、受信のみの目的のもの
- 誘導式通信設備であって、線路からλ/2πの距離における電界強度が15μV/m(≒23.5dBμV/m)以下のもの
- 誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500μV/m以下のもの
- 総務大臣の型式指定を受けた設備(搬送式インターホン、一般/特別搬送式デジタル伝送装置、広帯域電力線搬送通信設備、誘導式読み書き通信設備、超音波洗浄機・加工機・ウェルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用/電気自動車用非接触電力伝送装置)
通信以外の設備
無線設備・通信設備以外の設備であって、10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させ、50Wを超える高周波出力を使用する設備は、原則として設置許可を受ける必要があります。
個別の設置許可が必要な設備の例
| 医療用設備 | 高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであって、50Wを超える高周波出力を使用するもの。 |
|---|---|
| 工業用加熱設備 | 高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等、工業生産のために用いるものであって、50Wを超える高周波出力を使用するもの。 |
| 各種設備 | 高周波のエネルギーを直接負荷に与え、又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であって、50Wを超える高周波出力を使用するもの。 |
※ 総務省が公開する、許可を必要とする高周波利用設備(通信設備以外)の分類を把握するうえでの参考区分です。代表的な製品群を日本標準商品分類の名称により、医療用設備・工業用加熱設備・各種設備に分けて示しています。
許可を受ける必要がない設備
上記に掲載されている設備であっても、次に該当するものは個別の設置許可は不要です。
- 高周波エネルギーを用いていないもの
- 利用周波数が10kHz未満のもの
- 高周波出力が50W以下のもの
- 型式の指定を受けたもの、又は型式の確認を行ったもの
規制の概要
設置許可申請には、技術基準への適合が必要です。
設置許可を取得するには、無線設備規則第65条第1項に定められる技術基準、および告示第207号(平成27年6月11日)に適合していることを試験によって確認しなければなりません。当社では、これら法令に基づく試験の実施から、申請書類の作成・提出代行までを一貫してサポートいたします。
サービス内容を見る→| 適用法令 | 電波法 第100条 |
|---|---|
| 技術基準 | 無線設備規則 第65条第1項 |
| 告示 | 告示第207号(平成27年6月11日) |
| 所管 | 総務省/総合通信局 |