Overview

型式指定とは

型式指定を受けた設備は、使用者による個別の設置許可が不要になります。

製造業者または輸入業者が申請を行い、総務大臣から型式指定を受けた場合、その型式の高周波利用設備の使用者は、個別の設置許可を受ける必要がなくなります(電波法施行規則第46条)。これにより、同一型式の設備を導入するお客様の申請負担を大幅に軽減できます。

型式指定を受けるためには、施行規則第46条の2に定められた技術的条件に適合する必要があり、試験機関等での性能評価試験に合格しなければなりません。当社では、この性能評価試験の実施から申請手続きの代行までを一貫してサポートいたします。

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根拠法令電波法施行規則 第46条
技術的条件電波法施行規則 第46条の2
申請書様式総務省告示第544号(平成14年9月19日)
申請できる者日本国内の製造業者または輸入業者
提出先申請者の本社所在地を管轄する総合通信局
Target Equipment

対象となる設備

型式指定を受けられる設備

次の設備は、型式指定を受けることができます。

  • 搬送式インターホン
  • 一般搬送式デジタル伝送装置
  • 特別搬送式デジタル伝送装置
  • 広帯域電力線搬送通信設備
  • 誘導式読み書き通信設備
  • 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
  • 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
  • 無電極放電ランプ
  • 一般用非接触電力伝送装置
  • 電気自動車用非接触電力伝送装置

当社が対応可能な設備

上記のうち、当社では次の設備の性能評価試験および申請代行が可能です。

  • 一般搬送式デジタル伝送装置
  • 特別搬送式デジタル伝送装置
  • 誘導式読み書き通信設備
  • 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
  • 一般用非接触電力伝送装置
  • 電気自動車用非接触電力伝送装置
Application

型式指定の申請

申請方法と提出先

  • 申請者は日本国内の製造業者または輸入業者に限られ、申請者の本社所在地を管轄する総合通信局に申請書を提出します。
  • 型式指定の申請書の様式は、総務省告示第544号(平成14年9月19日)に定められています。
  • 施行規則第46条の2に技術的条件が定められており、試験機関等での性能評価試験に合格する必要があります。

性能評価試験の技術基準

当社では、次の設備について型式指定の技術基準に基づく性能評価試験に対応しています。

  • 誘導式読み書き通信設備
  • 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー
  • 特別搬送式デジタル伝送装置
Marking

型式指定の表示

型式指定を受けた設備には、電波法施行規則の定めに基づき、型式指定を受けた旨の表示を付す必要があります。表示の様式・記載事項の詳細や、対象設備が型式指定を受けられるかのご確認については、当社までお気軽にお問い合わせください。

型式指定の表示の例

CONTACT

型式指定・性能評価試験のご相談

「自社の製品が型式指定を受けられるか知りたい」といったご相談も、お気軽にお問い合わせください。