特別搬送式デジタル伝送装置の技術基準
(1) 搬送波出力は、次のとおりであること。
(一) 搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、10 kHz幅の搬送波出力の定格値が10 mW 以下(拡散範囲が10 kHz か
ら200 kHzまでのものは、30 mW以下)であり、かつ、動作状態における
10 kHz幅の搬送波出力の最大値が定格値の120 %を超えないこと。
(二) スペクトル拡散方式以外の変調方式のものは、搬送波出力の定格値が100 mW 以下(搬送波の周波数が115 kHz 又は132 kHzであり、搬送波の変調方式が位相変調のものは、350 mW 以下)であり、かつ、動作状態における搬送波出力の最大値が
定格値の120% を超えないこと。
(2) 最大送信時間が0.7 sec以下であること。
(3) 次に掲げる高周波電流の送信に関する機能を備えていること。
(一) 送信を行う場合は、25 msec の間に高周波電流を受信しなかつたことを確認した後に行うこと。ただし、応答信号を送信す
る場合又は自動再送信(応答がない相手に対し、引き続いて繰り返し自動的に行う送信をいう。以下同じ。)を行う場合は、
この限りでない。
(二) 自動再送信を行う場合にあっては、その回数は7 回以内であること。
(4) 搬送波の周波数が10 kHz から450 kHzまでの範囲にあり、また、搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、拡散範
囲が10 kHzから450 kHzまでの範囲にあること。
(5) 設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度は、次のとおりであること。
(一) 搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調のものは、スプリアス発射の強度が搬送波出力より43 dB以上低いこ
と。
(二) (一)に規定する搬送波の変調方式以外の変調方式のものは、その設備の出力端子に誘起する高周波電圧(総務大臣が別に告
示する測定器によって測定したものに限る。)が、次に掲げる値以下であと。
ア 450kHzを超え5 MHz 以下の周波数において56 dB(1μVを0 dBとする。)
イ 5 MHz を超え30 MHz以下の周波数において60 dB(1μVを0 dBとする。)
(6) 設備からの漏えい電界強度が当該設備から30 m の距離において次に掲げる値以下であること。
(一) 10 kHzから450 kHzまでの周波数において毎メートル100μV(搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調の
ものは、300μV)
(二) 526.5 kHz から1606.5 kHz までの周波数において毎メートル30μV
(三) (一)及び(二)に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル100μV
(7) その設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。