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高周波利用設備
電波法では、電線路に10 kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10 kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備については、原則として個別に設置許可を受けるよう定められています。
■試験
弊社では、高周波利用設備の設置許可を受けるための試験が可能です。
■申請代行
設置許可の申請代行を行っております。
高周波利用設備とは
高周波利用設備は、大別すると「通信設備」と「通信設備以外の設備」に分類されます。
■高周波利用設備設置許可のための試験規格(技術基準)
高周波利用設備の設置許可を申請する際は無線設備規則第65条第1項の技術基準及び
告示207号(平成27年6月11日)に合致する必要があります。
設置許可を受ける製品の無線設備規則第65条第1項の区別についてご確認ください。
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