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​高周波利用設備

電波法では、電線路に10 kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10 kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備については、原則として個別に設置許可を受けるよう定められています。​

■試験

弊社では、高周波利用設備の設置許可を受けるための試験が可能です。

■申請代行

設置許可の申請代行を行っております。

高周波利用設備とは

高周波利用設備は、大別すると「通信設備」と「通信設備以外の設備」に分類されます。

■高周波利用設備設置許可のための試験規格(技術基準)

高周波利用設備の設置許可を申請する際は無線設備規則第65条第1項の技術基準及び

告示207号(平成27年6月11日)に合致する必要があります。

設置許可を受ける製品の無線設備規則第65条第1項の区別についてご確認ください。

日本高周波試験株式会社
〒396-0621
長野県伊那市富県9067-5
0265-71-7210

高速道路「伊那インター」より車20分
​JR飯田線「伊那市駅」より車15分

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