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通信設備

電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備は許可を受ける必要があります。

(型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備は設置許可を受ける必要はありません)

​許可が必要な通信設備
設備の種別
設備の詳細

電力線搬送通信設備

線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。誘導式通信設備は、周波数が10kHzから250kHzまでのものでなければならない。

ただし、平成18年10月4日総務省告示第521号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数です。

​誘導式通信設備

電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。電力線搬送通信設備は、周波数が10kHzから450kHzまで又は電気使用者の引込口における分電盤から負荷側において2MHzから30MHzまでの周波数を使用するものであり、高周波出力が10W以下のものであること。

​誘導式読み書き通信設備

13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。

​許可を受ける必要がない設備

​一定の要件を満たしている次の通信設備

1) ケーブル搬送通信設備。

2) 平衡2線式裸線搬送設備。

3) 定格電圧100V又は200V及び定格周波数50Hz又は60Hzの単相交流電力線を使用する電力線搬送通信設備のうち総務大臣の型式指定を受けたもの。

4) 電力線通信設備であって、受信のみの目的のもの。

5) 誘導式通信設備であって、線路からλ/2πの距離における電界強度が15μV/m(≒23.5dBμV/m以下)のもの。

6) 誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500μV/m以下のもの。

7) 総務大臣の指定を受けた次に掲げる設備

・搬送式インターホン

・一般搬送式デジタル伝送装置

・特別搬送式デジタル伝送装置

・広帯域電力線搬送通信設備

・誘導式読み書き通信設備

・超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダー

・電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械

・無電極放電ランプ

・一般用非接触電力伝送装置

・電気自動車用非接触電力伝送装置

日本高周波試験株式会社
〒396-0621
長野県伊那市富県9067-5
0265-71-7210

高速道路「伊那インター」より車20分
​JR飯田線「伊那市駅」より車15分

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