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通信設備以外の設備
無線設備、通信設備以外の設備であって10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて50Wを超える高周波出力を使用する設備は、原則として許可を受ける必要があります。
個別の設置許可が必要な高周波利用設備(通信以外の設備)の例
設備の種別
設備の詳細
高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、50Wを超える高周波出力を使用するもの
高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであつて、50Wを超える高周波出力を使用するもの高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであつて、50Wを超える高周波出力を使用するもの
高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であって、50Wを超える高周波出力を使用するもの
* 総務省のWEB上で公開されている許可を必要とする高周波利用設備(通信設備以外)の分類を把握する上での参考資料です。高周波利用設備の当該設備が含まれる代表的な製品群を日本標準商品分類(統計作成に係る技術的な基準)の項目の名称により、医療用設備、工業用加熱設備及び各種設備に分けて掲載しています。
なお、掲載されている設備であっても、
・高周波エネルギーを用いていないもの
・利用周波数が10kHz未満のもの
・高周波出力が50W以下のもの
・型式の指定を受けたもの又は型式の確認を行ったものについては、個別の設置許可は不要です。
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