top of page
誘導式読み書き通信設備(RFID)の技術基準(電波法施行規則第46条2項5号)
-以下の各号に適合していること-
1.搬送波の周波数が13.56 MHzであること。
2.搬送波の周波数の許容値は、100万分の50以内であること。
3.漏えい電界強度が10 mの距離において次に掲げる値以下であること。
1) 13.553MHz以上13.567MHz以下の周波数において毎メートル47.544mV
2) 13.41MHz以上13.553MHz未満又は13.567MHzを超え13.71MHz以下の周波数において1.061mV/m
3) 13.11MHz以上13.41MHz未満又は13.71MHzを超え14.01MHz以下の周波数において316μV/m
4) 1)から3)までに掲げる周波数以外の周波数(高調波及び低調波に係るものを除く。)において50μV/m
5) 高調波又は低調波による高周波出力は、50μW以下であること。
4.設備は、通常の使用状態において人体にばく露される6分間平均での電波の強度が、次に掲げる値を
超えないよう措置されていること。
(1)電界強度が60.77 V/m
(2)磁界強度が0.16 A/m
5.設備の操作に伴って人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないこと。

bottom of page